太田市議会 2009-03-19 平成21年 3月定例会−03月19日-付録
│ │ │て │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 51│おおた家庭の日条例の制定について│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 52│太田市立記念館及
│ │ │て │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 51│おおた家庭の日条例の制定について│ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 52│太田市立記念館及
号 太田市立学校給食センター設置条例の一部改正について │ 議案第50号 太田市公民館条例の一部改正について │ (教福委審査報告)│ 議案第51号 おおた家庭の日条例の制定について │ 議案第52号 太田市立記念館及
議案第46号 尾島町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第47号 新田町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第48号 藪塚本町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第49号 太田市立学校給食センター設置条例の一部改正について 議案第50号 太田市公民館条例の一部改正について 議案第51号 おおた家庭の日条例の制定について 議案第52号 太田市立記念館及
議案第46号 尾島町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第47号 新田町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第48号 藪塚本町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第49号 太田市立学校給食センター設置条例の一部改正について 議案第50号 太田市公民館条例の一部改正について 議案第51号 おおた家庭の日条例の制定について 議案第52号 太田市立記念館及
センター条例の廃止について 議案第46号 尾島町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第47号 新田町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第48号 藪塚本町国民健康保険税条例の一部改正について 議案第49号 太田市立学校給食センター設置条例の一部改正について 議案第50号 太田市公民館条例の一部改正について 議案第51号 おおた家庭の日条例の制定について 議案第52号 太田市立記念館及
│ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 43│太田市児童館条例の一部改正につい│ 〃 │ 〃 │ 〃 │賛成全員│ │ │て │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ 44│太田市立記念館及
号 太田市国民健康保険条例の一部改正について │ 議案第41号 太田市後期高齢者医療に関する条例の制定について │ 議案第42号 太田市出産祝金支給条例の一部改正について │ 議案第43号 太田市児童館条例の一部改正について │ 議案第44号 太田市立記念館及
38号 太田市地域活動支援センター条例の全部改正について 議案第39号 太田市福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 議案第40号 太田市国民健康保険条例の一部改正について 議案第41号 太田市後期高齢者医療に関する条例の制定について 議案第42号 太田市出産祝金支給条例の一部改正について 議案第43号 太田市児童館条例の一部改正について 議案第44号 太田市立記念館及
38号 太田市地域活動支援センター条例の全部改正について 議案第39号 太田市福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 議案第40号 太田市国民健康保険条例の一部改正について 議案第41号 太田市後期高齢者医療に関する条例の制定について 議案第42号 太田出産祝金支給条例の一部改正について 議案第43号 太田市児童館条例の一部改正について 議案第44号 太田市立記念館及
一部改正について 議案第38号 太田市地域活動支援センター条例の全部改正について 議案第39号 太田市福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 議案第40号 太田市国民健康保険条例の一部改正について 議案第41号 太田市後期高齢者医療に関する条例の制定について 議案第42号 太田出産祝金支給条例の一部改正について 議案第43号 太田市児童館条例の一部改正について 議案第44号 太田市立記念館及
これらの記念館等の管理運営に関する事項については、太田市立記念館及び資料館運営委員会を設置して協議することになりますので、これに対応すべく本条例の一部改正を行おうとするものであります。 それでは、議案内容につきましてご説明申し上げます。太田市特別職の職員の報酬、費用弁償等に関する条例別表第1中、「高山彦九郎記念館運営委員会」を「記念館及び資料館運営委員会」に改めるものでございます。